2013年09月17日
適正な採用選考とは?②
本日はさわやかな秋晴れとなっております!
昨日の夜は久しぶりに散歩しましたが、風がとても気持ち
よかったです。
(↑上の写真は近くの展望台からの福岡の夜景)
お彼岸が近くなりやっと夏が終わった感じですね。
↓写真は、先週出張で行った沖縄の朝です。こちらはまだ夏ですね!
さて、今日は採用選考に関するお話の続きです。
前回は、募集や採用選考の際の次の注意事項と、①の詳しい
内容をお伝えしました。
① 応募用紙などに、本人の適性や能力と関係のないことを書かせたり
そのような書類の提出をさせたりしていませんか?
② 募集・採用の際に、男女で異なる取扱いをしていませんか?
③ 募集する場合に、年齢制限を設けていませんか?
④ いったん採用OKの通知をした後に取消したりしていませんか?
今回は②から
募集、採用選考の際に、次のように男女で異なる取扱いをすることは
禁止されています。
・募集・採用の対象を男性や女性のみとすること
・男女で異なる条件を付けること、
・男女のいずれかを優先すること など
ただ、ある職務の女性の割合が男性の4割未満だった場合には、
女性を有利に扱うこと(女性を優先的に募集、採用することなど)は
認められています。 (ポジティブアクション)
それから③について
従業員を募集する際に、年齢制限を設けてはならない、つまり
求人票や募集要項などで、募集する年齢の範囲や年代などを
制限してはならないというものです。
ただし、次のような場合は、例外として制限することが認められています。
・法令の定めで年齢制限が設けられている場合
・長期の勤続でキャリア形成を図るために、若者などを期間の定めの
ない雇用として募集・採用する場合
・技能・ノウハウの継承のために、特定の職種で従業員数が相当少ない
年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない雇用として募集・採用する場合
・60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の
施策の場合のみ)の対象者に限定して募集・採用する場合など
とはいっても書き方にもよります。次のような例も参考にしながら書き方を
工夫してはいかがでしょうか。
「学生歓迎」「スタッフ全員が20代」「元気な社員が活躍する明るい職場」 ⇒ OK
「35歳未満の方歓迎」 「エルダー歓迎 ※40歳以上歓迎マーク」 ⇒不適当
次に④について
こちらは、特に新卒者の採用取消しが問題になることが多いです。
この点で問題になるのは、会社が採用取消しを伝えた時点で、
本人との間で雇用契約が成立しているかどうかということです。
長くなりそうなので、詳しい説明は次回お伝えします!
Posted by 早田 晋一 at 10:29│Comments(0)
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