2013年09月26日

新しい制度との出会い-船員の世界に触れる-

昨日は漁業関係の会社さんから相談をお受けしました。

具体的な相談内容をお聞きする際にまず問題となるのが、船員に該当すると
労働基準法よりも、大部分は船員法の適用になるということです。
労働基準法では、船員については、一部の定め(原則や定義、罰則など)しか
適用されず、その他の大部分は船員法が適用されることになっています。

そこで、船員法をよく読んでみると、労働基準法で書かれていることに
よく似ているのですが、船員独自の定めがあったり、労働基準法と
異なっていたりしています。
たとえば、業務上のけがなどで3年療養した際に、労働基準法では
1200日分の打切補償を払えば解雇の制限がはずされることになって
いますが、船員法では3年経てば制限がはずされることになりますが
打切補償の定めがありません。


それから、社会保険についても、通常の健康保険、厚生年金などではなく、
船員保険に加入することになります。

労災保険、雇用保険については、これまで船員保険でみていたのですが
平成22年に通常の制度に統合されました。
それまでの船員保険の方が有利だった部分については、原則として
船員保険で上乗せの給付をするようになりました。
統合以降は、船員の方が業務災害にあうと、労災保険と船員保険の両方に
申請をしなければならないことになります。
船員保険制度の見直しについて
  〔全国健康保険協会(船員保険)ホームページより〕



船員法や船員保険については、社会保険労務士の試験でも一部しか
触れることはないと思いますし、具体的に実務で取り扱うことも少ない
のではないでしょうか。

今回は新しい制度に触れるよい機会ですし、だからこそ関心をもって
のぞむことができます。
しっかりと研究して、これまでの経験にとらわれず間違いのない対応、
アドバイスをしていきたいと思います!



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Posted by 早田 晋一 at 09:59│Comments(0)雑感
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