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2013年09月28日

長時間労働にともなうリスクを考える

飲食チェーン店「日本海庄や」の過労死に関する民事訴訟が確定したようです。
亡くなられた社員の遺族が、長時間労働が原因として、お店を展開する会社と
役員に約1億円の損害賠償を求めていました。

最高裁で会社側の上告が退けられたため、計約7800万円の支払いを命じる
判決が確定したとのことです。


亡くなられた方のこれまでの経緯はおおむね次のようです。

 2007年4月 卒業後に入社 大津市の店舗で勤務(調理担当)
 2007年8月 急性心不全で死亡
 2008年12月  労災認定

亡くなられた当時24歳。入社してからわずか4ヶ月目とのことでした。
死亡前4カ月間の時間外労働は月平均100時間を超えていたようです。
これが事実とされれば、国の定めた労災の認定基準(※)にも該当しているので
労災認定される可能性は高かったと思います。

(※)発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働または
   発症前2~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を
   超える時間外労働だと、業務との関連性が強いと評価されるもの
  

労災認定されれば、当然ながら民事での損害賠償請求でも遺族側の主張に
大きく傾くことになると思います。

今回は会社だけでなく役員の責任も認めたという点でも、今までとは違う意味を
持っているといえます。
役員が自社の給与体系や勤務管理の仕組みを責任もって決定し問題あれば
見直していかなければ、個人としての責任を追及される可能性もあるという
ことになります。

それに、確定するまでは死亡後6年以上。ご遺族の方にとってももちろん長く
大変な期間だったと思いますが、会社としてもそれまでに払ってきた労力と費用は
相当なものだと思います。これも見えない損失です。



いずれにしても、企業、経営者としては、長時間労働に伴うリスクが、残業代の
問題と同じくらいかそれ以上に大きなものであるということを認識させられる
ものだったと思います。


とはいっても、ざっくばらんに言って、残業時間が月60時間や80時間を超える
という社員は、結構な割合でいるのではないでしょうか。
もちろん今回の過労死のケースとは、仕事の質や密度やかかるプレッシャー、
労働環境などが違うと言われるかもしれません。
ただ、実際にことが起こった際には、労働時間という形式的なものがまず
重要視されます。

極端にいえば、残業の必要性などをあまり管理せずに、社員の申請のままに
残業を認めていたことが、万が一の際にあだになり、労災認定や損害賠償に
発展することだって考えられます。




労働時間の「管理」とは、単にきちんと時間を記録して把握しておくこと
ではなく、「コントロール」することだと思います。

その社員に残業させる必要があるのか、これまでどの程度残業させて
いるのかなどをしっかりと確認した上で、問題にならない範囲で指示・
承認をする。
その上で、後で何か起こっても問題にならないようコントロールすることが
求められているように思います。
やはり日々の時間をみている管理職の方の役割と責任がまずは大きく
問われることになってきそうです。


すみません‥今回は考えさせられる問題だったので、ちょっと
難しい話を長く書いてしまいました。
  


Posted by 早田 晋一 at 12:29Comments(0)雑感

2013年09月28日

第1回目のセミナーが終了しました!

写真: 本日の第一回セミナー(就業規則)は無事終了しました。
お忙しいところご出席いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

会社を守るため、リスク管理・トラブル防止のための就業規則の役割は一層重要になってくると思います。
本日の内容が少しでもお役に立ちましたら幸いです。

最初の自己紹介タイムのおかげか休憩時間は名刺交換会になりましたので、その様子です。


昨日第一回目のセミナーを開催しまして、無事終了しました。
お忙しいところご出席いただいた皆さま、本当にありがとう
ございました!


今日のお話しの一番重要なポイントは、就業規則は外から
強制されて作成するものではなく、会社を守るために、
会社が積極的に作成、見直していくべき
ということです。


たとえば、どんなに小さな会社でも、大きな金額の取引を
するときには、契約書などの書面があるかどうか、契約書の
内容が自社にとって不利になっていないかをすごく気に
するのではないかと思います。


よく考えると、従業員に働いてもらうのも雇用「契約」ですし、
その金額は一人で年間数百万円。とても大きなものです。

雇用契約書を別に結んでいるかもしれませんが、たいていは
1枚で基本的な内容が書かれているものに過ぎないのでは
ないでしょうか。


そこで重要になってくるのが、就業規則で、従業員の働き方の
ルールややってはいけないことなどの細かいルールを含めて
従業員と約束し伝えるものだと思います。
雇用契約の内容になりうるものなのです。

従業員を雇用する以上、リスクはありますし、従業員との間の
トラブルは避けられないかもしれません。ただ、そのリスクを
コントロールしトラブルをできるだけ防ぐ手だてはあります。
その一つが就業規則です



今回のセミナーでは、リスク管理、トラブル防止の観点から
いかに就業規則を活用し、内容を見直していくかをお話し
させてもらいました。

おかげさまで参加者の皆さんからは、「参考になった」という
ご感想をいただきました。
もちろんご指摘いただいた課題もありましたので、今後
開催するセミナーで改善していきたいと思います。


今回のセミナーでは、最初に参加者を含めた自己紹介
タイムを設けさせてもらったおかげか、休憩時間は
名刺交換会になりました。写真その様子です。



今回のセミナーはまだ第1回目。これからも2回目、3回目の
セミナーを開催します!
3回目はほぼ定員に達しつつあります。2回目はまだ
若干余裕がありますが、ご希望の方はお早めにお申込
くださいませ!

各社の経営、労務管理に役立つ内容を、皆さんと一緒に
考えるセミナーになっております。
関心を持たれた方はぜひご参加くださいませ!


日時・テーマ(詳細はこちらをご覧ください)

 10月4日(金)16:00~18:00 
 メンタルヘルス
 「放置できなくなったメンタルヘルス(心の健康)問題-会社を守るためにすべきこととは?」

 10月15日(火)16:00~18:00 (定員まで残りわずか!)
 労務トラブル
 「従業員とのトラブル-どのように防ぐ?対応する?」

開催場所 
 当事務所会議室 (福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル9F)

定員  
 各回限定10名様まで(先着順 原則1社1名様)

参加費
 無料(本案内による申込の場合のみ)

個別相談
 各回ともセミナー後に個別相談を承ります。

申込方法
 お申込は、facebookページにて参加申込をしていただくか、
 申込用紙を出力の上ファックスにて送信をお願いいたします。


皆さまのご参加をお待ちしております!
  


Posted by 早田 晋一 at 11:15Comments(0)セミナー開催案内