2014年01月16日

雇用保険制度の改正の動き

雇用保険制度の改正の動き


労働政策審議会(雇用保険部会)が昨年12月に今後の雇用保険制度
見直しの方向性を取りまとめました。
厚生労働省では報告をもとに法改正に向けた準備を進める予定です。

重要なのは何といっても、育児休業給付の引き上げです。
育児休業を取得した場合、通常会社からの給与は無給になります。
その間の雇用が継続するよう、雇用保険から育児休業給付が
支給されるのですが、その割合について、当初6ヶ月間は直近の
給与額の2分の1から3分の2に引き上げるようにと提言されています。
育児休業を取りやすい環境をさらに整備するのが狙いです。

また、雇止めなどを理由とした離職者の優遇措置の延長や教育訓練
給付の引き上げなど、全体的に従業員にとって有利な内容となっています。

主なポイントを整理すると次のとおりです。今後また詳細の情報が
分かりましたら随時アップしていきたいと思います。


1.基本手当

・解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付を
 要件厳格化の上で延長
・雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で
 基本手当を支給する暫定措置を延長  他


2.教育訓練給付の拡充等

専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合
・給付を引き上げ(受講費用の2割⇒4割へ)
・資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付


3.育児休業給付

1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、
休業開始前の賃金に対する給付割合を50%⇒67%に引き上げ


詳細についてはこちらに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033625.html



Posted by 早田 晋一 at 14:25│Comments(0)
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