今年の4月30日以降に産前産後休業が終了となる方については、健康保険料、
厚生年金保険料が本人負担・事業主負担分ともに免除となります。
免除となるためには、事業主からの申出が必要で、申出は産前産後休業を
している間に行わなければなりません。
申出をした時期により免除となる期間が異なりますので、休業が始まったら
すぐに申出の手続をしておく必要があります。
免除制度については、パンフレットも公開されています。
これまでは育児休業期間中の保険料が免除されていましたが、これを産前産後に
まで拡大して、一層出産・子育てを促していこうとする狙いがありそうです。
育児休業期間と同じく、免除期間中は被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を
計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
その他詳細は厚生労働省のページに掲載されています。